泉南中学校いじめ防止基本方針

 

泉南中学校いじめ防止基本方針

泉南中学校いじめ防止基本方針
 
泉南中学校いじめ防止基本方針
 

泉南市立泉南中学校「いじめ防止基本方針」

はじめに

 すべての子どもはかけがえのない存在であり、泉南市では、「泉南市子どもの権利に関する条例」を定め、「子どもは、権利の主体として尊重され、いかなる差別もなく、子どもの権利条約に基づく権利を保障されます。」と定めています。いじめは子どもの心身に重大な被害を与え、基本的人権を侵害するものです。そのために「市は、…子ども固有の権利が尊重されるよう、必要な仕組みを整え、子どもが必要とする支援の提供に努めるものとします。」と定めています。また、「子どもは、いじめや虐待、体罰その他の人権侵害を受けたとき、または受けそうな状況に置かれたとき、自己の権利として、その子ども自身が必要としている相談と救済を受けることができます。」、とし、「市は、前項に定める子どもの相談と救済について、これを子どもが享受することができるよう、必要な仕組みを整え」、「子ども施設の職員及び親その他の保護者、子どもの身近にいる市民等は、子どもが必要な相談と救済を受けることができるよう、その子どもの最善の利益を第一に考慮して支援に努めます。」と定めています。

 また、本校の学校教育目標においても、「自己を大切に、人を大切に」という人権意識を基盤として、1なかまで支え高めあう、2授業を大切にする 3安全・安心な学校 を掲げています。

 いじめはいつでもどこにおいても起こり得ると同時に、どの子どもでもいじめの被害者にも加害者にもなり得ると認識するなかで、いじめの根絶に向けた取り組みを行う必要があります。

 本基本方針は、いじめを重大な人権侵害事象と捉え、学校の教職員、生徒、保護者、地域住民、関係機関等と連携し、組織的にいじめの防止及び早期発見、迅速な対応を行うために定めたものです。

 

1.いじめの禁止

 いじめは心身に深刻な被害をもたらし重大な人権侵害であるとの認識のもと、「泉南中学校の生徒はいじめをおこなってはならない」と定めます。

 

2.いじめ対応の基本施策

 (1)いじめの未然防止

 

  ①いじめの未然防止の考え方

   本校の学校教育目標において、「自己を大切に、人を大切に」という人権意識を基盤として、

 

1なかまで支え高めあう生徒、

2授業を大切にする生徒と先生

3安全・安心な学校

 

 をめざしています。

お互い違いを認め合い、ともに尊重しあえる集団を形成することによって、すべての生徒が安心・安全に学校生活を送ることができる環境づくりを進めていきます。

 

  ②いじめを許さない雰囲気を醸成する

   「班活動」や「協働学習」を通してなかまづくりを進め、お互いをよく知ることで仲間の変化に気づき、支えあい、寄り添える集団を育成します。

   学校生活の中心は授業であり、学力向上を図ることはもちろんのこと、授業規律を通して、共に社会のルールを守ることを学び、お互いを尊重できる集団を育成します。

   なかまづくりを進め、授業を大切にすることで、生徒一人ひとりの基礎学力を向上させ、授業が分かる、学校生活が楽しいと自覚することで、学校が安心・安全な場となっていくと考えています。

 

(2)いじめ防止のための措置

 

  ①いじめ防止委員会を設置する。

   いじめの未然防止に取り組むとともに、いじめの兆候を生徒や保護者からの訴えを教職

   員一人で抱え込まず、組織的に対応します。月1回を定例会とし、いじめ事案発生時に

   は随時開催します。

 

 <構成員>

 校長、教頭、生徒指導主事、人権担当、学年主任、支援教育コーディネーター、養護教諭、

 スクールカウンセラー

 <活 動>

 ・いじめ防止に関すること

 ・いじめの早期発見に関すること

 ・いじめ事案への対応に関すること

 ・いじめが心身に及ぼす影響などいじめの問題に関する生徒の理解を深めること

  

  ②いじめ発見のための調査・アンケートの実施

   いじめを早期発見するため、定期的に調査・アンケートを実施するとともに、生徒及び      保護者が相談しやすいよう担任を中心とした教育相談、スクールカウンセラー、スクー      ルソーシャルワーカーへの相談等相談体制の整備を図ります。

 

③近年、携帯電話、スマートフォンの普及に伴い、ラインや掲示板への書き込み、動画や       写真の貼り付けによるトラブルが多発しており、いじめ事案にもなり得ます。そこで、       携帯・ネット上でのいじめ等への対応した講演会や研修会を実施します。

 

④いじめ防止に向けた計画的な取り組み

 いじめの未然防止に関する年間計画を策定し、実施します。

 

(3)いじめを認知した場合の措置

   ・いじめに係る相談を受けた場合は、いじめ防止委員会へ報告するとともに、すみやか         に事実の有無の確認を行います。

   ・いじめの事実が確認された場合は、いじめをやめさせ、その再発を防止するため、い         じめを受けた生徒・保護者に対する支援と、いじめを行った生徒へ指導とその保護者         への助言を継続的に行います。

   ・いじめを受けた生徒が安心して教育を受けられるよう、必要に応じていじめを行った         生徒を別室で学習させるなどの措置を行います。

   ・いじめ事案に係る情報を、いじめの加害、被害の生徒・保護者双方が共有するための         措置を行います。

   ・犯罪行為として取り扱われるべきいじめ事象については、教育委員会、泉南警察署及         び関係機関と連携して対処します。 

 

 (4)重大事態への対処

   ・いじめにより、生徒の生命や心身、財産に重大な被害が生じた疑いや、いじめにより         相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認められる場合、         これを「重大事態」と認定します。

なお、「重大事態」の疑いのある事案についても教育委員会へ報告します。

   ・「重大事態」と認定した場合、速やかに教育委員会へ報告します。

   ・教育委員会の指導の下、「重大事態」に対応する組織を設置し、事実関係を明確にす         るための調査を行います。

   ・上記の調査結果について、いじめを受けた生徒及びその保護者に対し、必要な情報を

    適切に提供します。

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